こんにちは、岐阜支店の深尾です★
本日は月に一度の愛知のブロック会議が行われました。
岐阜、名古屋、春日井、岡崎、名古屋南、豊川の6店舗が集まっての会議です。
今回は、民法改正について話がありました。
2020年の4月1日契約分から執行されますね!
皆さん、ご存知だったでしょうか?
瑕疵だけではなく、契約内容と異なるものは「契約不適合」とみなされます。
①種類②品質③数量のこの3つが特に重要になります。
これが違うとなると、不適合になります!
不適合になると、売り主は追完の責任を負うことになります。
追完にも6つの種類があり、目的物の補修だけではなく
損害賠償を請求されるケースもあります、、、、
①目的物の補修
②代替物の引き渡し
③不足分の引き渡し
④代金減額
⑤契約解除
⑥損害賠償
今後、売主は買主に対し、より一層の注意が必要になります。
これから執行されるものになるので、
今後の対応はどうなっていくかは分からないのが事実です。
だからこそ、今一度再確認が必要になります。
今回のいいご縁も民法改正を弊社なりに解説しました。
工務店様に見せると、すごい勉強になったなど好評です★
2020年の4月から執行されるので、その時でいいやと思っていませんか?
いいえ、そうではありません!
””今から””やりましょう。