シロアリ防除とは
シロアリ防除とは
住宅を長持ちさせるための基礎的な処方箋
建築基準法では、防蟻・防腐に対する明確な基準は設けられていません。しかし、建築基準法はあくまでも最低基準なことはご存知の通りです。
平成21年6月4日に施工された長期優良住宅法にも見られるように、これからはより高いレベルの住宅品質が求められる時代。特に、今までの日本の住宅寿命30年を100年に延ばすため、「どうやって長持ちさせるか」が注目されるようになりました。
特に、木造住宅に永く住むためには、構造躯体である土台・大引き・根太・柱などの構造材を、健全に保つための処置が必要不可欠となります。そのための基準は、住宅性能表示制度により設けられた「劣化対策等級」において、ランクごとに明記されています。
| 等級 | 基準 |
|---|---|
| 3 | 約75~90年間は大規模な改修工事が不要。 |
| 2 | 約50~60年間は大規模な改修工事が不要。 |
| 1 | 建築基準法に定める対策がなされている。 |
ここで、等級2、等級3を取得するための方法に、防蟻・防腐薬剤による処理が挙げられています。
特に、最高ランクとされる等級3を取得するのには、薬剤による処理が最も確実です。
劣化等級3の取得に向けた課題
劣化等級3を取得するには、次の方法があります。
| 等級 | 基準 |
|---|---|
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※D1樹種について (太字が特定D1樹種)
ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイヒバ、ベイスギ、ケヤキ、クリ、タイワンヒノキ、ウエスタンレッドシーダー、スギ、カラマツ、ダフリカカラマツ、コウヤマキ、サワラ、ネズコ、イチイ、カヤ、クヌぎ、ミズナラ、米マツ(ダグラスファー)、アピトン、ウエスタンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック又はパシフィックコーストイエローシーダー
これだけで判断すると、一見薬剤処理をしなくても等級3の取得は可能に見えます。
しかし、現実的には防蟻処理をしない条件をクリアするのは困難です。筋交いや間柱に小径120mm以上の部材は通常使わないため、設計段階から構造を見直さないと適用できません。基準以下の小径になる場合には、薬剤の処理が指定されています。また、D1樹種を全ての部材に用いることもコストアップになります。
劣化対策等級の落とし穴
この基準には、建築側として現実的に抱えることになる落とし穴があります。
それは、この基準はあくまで国土交通省が定めた「基準」であって、劣化が生じた際の「保証」ではないという点です。
住宅瑕疵担保責任保険でも、シロアリによる食害は免責事項とされていますので、工務店・お施主様が補修・駆除費用を負担することになります。そして、現実的には建築側の責任が追求されることになりかねません。
大手ハウスメーカーでさえ、長期優良住宅への取り組みをしていながら、新築時の防蟻・防腐処理を継続しています。これは、建築側がお施主様に果たすべき責任として、住宅に「保証」を付けることを優先しているからに他なりません。
最小限のリスクとコストで、お施主様へ安心を提供する
最小限のコストとリスクで、劣化等級3の取得と機関保証による確実な保証を実現する方法。それは新築時の防蟻・防腐処理です。
雑工事に分類される防蟻処理ですが軽視することは危険です。新築時のわずかな投資で、お施主様に永く安心して住んで頂ける住宅の提供につながります。そしてそれがビルダー様への信頼へとつながっていくのです。














